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堺ふれあいサロン
金融法務 17年度29回
1.未成年者の法律行為

1.制限行為能力者である未成年者が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない(民法5条1項本文)
未成年者が法定代理人の同意を得ることなく単独で行なった法律行為については
、その法定代理人に限らず、未成年者本人でこれを取り消す事ができる。
(民法5条2項、120条1項)
2.未成年者が単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、法定代理人の
同意を必要としない(民法5条1項但書)
ここでいう義務を免れる法律行為とは、債務の免除を受けるといった行為をいう。
未成年者が金銭の借入をするには、法定代理人の同意が必要であるが、債務の免除
を受けるには、法定代理人の同意は必要としない。
3.未成年者が他人から負担のない贈与をうけるというような単に権利を得る場合には
、未成年者に利益を与えても、不利益を与えるのものではないから、法定代理人の同意は
必要としない(民法5条1項但書)。
未成年者が他人に無償贈与をする場合には、法定代理人の同意が必要であるが、他人から
無償贈与を受ける場合には、その行為について、法定代理人の同意は必要としない。
4.一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関して、成年者と同一の行為能力
を有するので(民法6条1項)、その営業に関する法律行為については、法定代理人の同意を
必要としない。
法定代理人から営業を許可された未成年者であっても、その営業に関しない法律行為については
制限行為能力者として扱われるので、法定代理人の同意が必要である。

2.代理

1.親権を行なう者は、この財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について、
その子を代表する(民法824条本文)。これは、本人の意思によらないで、法律の規定によって
代理するということである。未成年者の子に対して親権を行なう父母が未成年者の子のために
代理行為を行なう場合には、未成年者本人からの委任は必要としない。
2.代理人が、代理行為を行なわせるために、さらに代理人を選任した場合に、その選任された
代理人を復代理人という。
法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができるが(民法106条前段)、
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでないと復代理人を
選任することはできない(民法104条)
3。復代理人は、代理人の選任・監督に服するが、復代理人は、その権限内の行為について、
本人を代表し(民法107条1項)、本人および第3者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を
負う(民法107条2項)。
代理人が、本人の許諾を得て、復代理人を選任したときは、その復代理人は本人の代理人であって、
代理人の代理人ではない。
4.代理人は、行為能力者であることを要しない(民法102条)。代理行為の効果はすべて本人
に帰属するので(民法99条)、制限行為能力者が代理人であったとしても、その保護に欠けるところは
ないからである。
未成年者を代理人とした場合には、本人は代理人が制限行為能力者であることを理由に、
その行為を取り消すことができない。

3.売買

1.売買契約(民法555条)は、有償の双務契約であって、当事者間に特約がない限り、売主の目的物の
引渡義務と買主の代金支払い義務とは同時履行の関係にある。
売買契約によって、反対の特約のない限り、財産権は買主に直ちに移転し、買主は代金の支払い義務を
負うが売買代金の一部が未払いであれば、その履行(代金全額の支払い)と同時でなければ、売主は
売買の目的物の引渡しを拒む事ができる。
2.買主が売り手に手付けを交付したときには、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は
手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる(民法557条1項)。これを
解約手付というが、当事者の一方が契約の履行に着手した後では、契約の解除をすることはできない。
3.

kinnko
金融法務

1.意思と表示の不一致

心裡留保による意思表示とは、いわゆる嘘をつくということで、表示が自分の内心の意思(真意)と異なる事
を表意者自身で十分知りながら、そのことを相手方に告げないでする意思表示をいう。
心理留保による意思表示は、たとえ嘘でもそのまま効力を生じるが、相手方が表意者の真意を知っている場合
には無効となる(民法93条)

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、仮装行為ということで、当事者の真意ではないことから無効とされるが
(民法94条1項)、この虚偽の表示を信じて取引した善意の第3者を保護する必要がある。相手方と通じてした虚偽の
意思表示は無効であるが(民法94条1項)、その意思表示も無効をもって善意の第3者には対抗することができない。
(民法94条2項)

錯誤とは要するに思い違いということで、これには動機の錯誤、内容の錯誤、表示の錯誤があるが、動機は意思表示
には含まれないので本来の要素(意思表示の内容の重要な部分)の錯誤にはあたらない。

表示の錯誤、内容の錯誤はまとめて要素の錯誤とされるが、意思表示は法律行為の要素の錯誤のあるときは原則として
無効となる(民法95条本文)

錯誤による意思表示とは、要するに、思い違いでした意思表示ということである。
錯誤があればいかなる場合でも無効とすると、意思表示の相手方の保護欠ける。
意思表示は、法律行為の要素の錯誤があったときは無効であるが(民法95条本文)、
その錯誤について表意者に重大な過失があった場合には、表意者は自らその無効を主張できない(民法95条但書)。

2.利益相反行為

1.株式会社の取締役が、会社と利益相反する行為をする場合には、取締役会の承認が必要である(商法265条1項)
株式会社の取締役が、取締役会の承認を得ずに会社と利益相反する行為をした場合、その行為は原則として会社と
取締役間では無効であるが、取締役会の事後承認を得れば有効となる(大判大8.4.21)

2.株式会社の代表取締役が第3者に対して負担する債務について会社が行なう保証行為は、第3者との間において会社と
取締役と利益相反する取引、いわゆる間接取引にあたり、その保証行為については取締役会の承認が必要である(商法265条1項)

これは代表取締役が数人いて、利益相反しない代表取締役が会社を代表する場合も同じであって、取締役会の承認を必要とする。

3.会社以外の第3者と取締役が会社を代表して自己の為にした取引については、会社はその第3者が取締役会の承認を
受けていない事について悪意があることを主張し、立証して初めて無効を主張しうる(最判昭43.12.25)。
その第3者が善意で過失がないことを立証すれば、会社は第3者に対して取引の無効を主張できない

4.取締役会の承認は、その行為を有効とするだけである。株式会社の代表取締役が会社を代表して自己の為に
第3者との間で会社と利益相反する取引を行い、会社に損害を与えた時はその取引に取締役会の承認を得ていても
会社に損害を与えた代表取締役はもちろん、決議に賛成した取締役全員が会社に対して連帯して損害賠償責任を負う
(商法266号1項4号、2項)

3.契約の解除

1.通常の場合、当事者の一方がその債務を履行しないときは、相手方は相当の期間を定めてその履行を催促し、もし
その期間内に履行がないときは、契約の解除をすることができる(民法541条)
売主Bは相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行されない時は、契約の解除をすることができる。

2.契約の性質または当事者の意思表示によって、一定の日時または一定の期間内に履行されなければ、契約した目的を達する
ことができない契約(定期行為という)にあっては、当事者の一方が履行をしないで、その時期を経過したときは、相手方に
催告する事なく、直ちに契約を解除することができる(民法542条)葬儀用の生花の注文者Aは催告することなしで、
直ちに契約を解除できる。
3.債務者の責に帰すべき事由によって、履行の全部または一部が不能となったときは、債権者は契約を解除することができる
(民法543条)これを履行不能による解除という。
売主Aの火の不始末によって家屋が焼失したということは、債務者の責に帰すべき事由によって目的物の引渡しが履行不能に
なったということであるから、買主Bは催告することなく直ちに契約を解除することができる。
4.契約の当事者の一方が数人ある場合においては、契約の解除は、その全員かたまたはその全員に対してのみ行なうことが
できる(民法544条1項)。各自の部分に応じた解除を認めると法律関係が複雑になるからで、これを解除権不可分の原則という。
買主Aが行なう契約解除の意思表示は、共有者B,C,D全員に対してしなければならない。

4.抵当権の効力

1.抵当土地に土地所有者が建物を築造したときは、土地と共に建物も競売できる。
土地に抵当権を設定した後に、その土地上に土地の所有者が建物を築造したときは、土地抵当権者は土地と共に建物を競売する事
ができるが(民法389条本文)、優先弁済が得られるのは土地の代価からである(民法389条但書)
2.抵当権は、抵当地の上に存する建物を除いて、その目的である不動産に附加してこれと一体をなした物に及ぶのが原則である
(民法370条本文)。この一体となした物を附加物という。
家屋に対して抵当権を設定した後に、家屋の所有者が抵当権の目的である家屋に附加して子供部屋を増築したときは、抵当権の
効力は増築部分である子供部屋にも及ぶ。
3.抵当権は抵当権者と抵当権設定者との間で契約によって設定され、抵当権の目的物件の占有を抵当権者に移転する必要は
ないが(民法369条1項)、抵当権設定契約がなされた時に、その効力は発生する。
抵当権設定の登記は、すでに成立した抵当権の存在をもって第3者に対抗する為の第3者対抗要件(民法177条)としてなされるに
すぎず、抵当権の効力発生用件ではない。
4.抵当権は、その目的物の競売代金から優先弁済が受けられるほか、目的物の売却、賃貸、滅失、毀損により生じた金銭その他
のものに対してもその効力はは及ぶ(民法372条、304条)。これを抵当権の物上代位性という。
この物上代位性により、抵当権の目的である家屋が火災によって焼失した場合に、その家屋の所有者が取得する火災保険金請求権
に対しても効力が及ぶ

就職セミナー

就職とは、現在は終身雇用の制度が希薄になってきています。
また、会社と言う存在も大手というだけでは存続が難しくなってきています。
大きければ大きいほど安心と言う事もなくなりました。
自分で、何かできると言う自信があれば大丈夫ですが、普通の4年生の大学を卒業しても手に職が付いていない場合
相当、苦労するのは35歳ぐらいからでしょう。
銀行や中堅どころの生保・損保 大手の証券会社でも破綻してしまう昨今
やはり、自分の能力の棚卸をする必要があるでしょう。
まさに、中高年となるとそれが如実に現れてきます。

仕事をしたくとも出来ない、または、希望通りの就職先が無い。
本当に、苦しい思いをするものです。

ハローワークでも、いろいろ相談できますが、キャリアを持っている中高年は大阪人材銀行に相談に行くのが一番

相談員の方がとても親切
また、交流キャリアプラザがあって人材紹介会社では受けられないような面接の方法
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まずは、人材銀行に行き、登録を済ませる事です。
それから、交流プラザに参加の意志を伝えます。
ハローワークからも参加されている方々もいます。

再就職というのは、孤独なもので自分で考えていたら本当に落ち込んしまうものですが仲間がいると幾分心が休まります。
それが、まず、大切ですね。精神的にダメージを持っているとあまり、積極的にならないものですから。


相続

■ そもそも、相続とは何か

 相続とは、ある人の死亡を原因として、その人の財産に属した一切の権利義務

を受け継ぐことをいいます(民896条)。

一切の権利義務とは、一身上の権利義務(親権・扶養義務など)を除き債権・債

務の全てを言います。そこで、「相続人の範囲」と「相続財産の範囲」、「相続

財産の評価」が問題となります。

それに加えて、被相続人の生存中に財産の贈与を受けた者又は遺贈を受けた者の

その財産の価額の扱いである「特別受益」や被相続人の財産の維持・増加に貢献

した者の相続分評価である「寄与分」、相続人が受けられる最低限の相続分であ

る「遺留分」など調整すべき様々な問題があります。

  
以下、順を追って説明します。
       
■ 相続が発生したら何をすべきか   

1.遺言書がないか探します

まず、遺言書を探します。普段愛用の机の引き出し・貸金庫は元より公証役場で

「遺言検索」の請求もして見ます。

(1)遺言書がある場合

@それが公正証書遺言である場合

 公正証書遺言は、執行人が指定されているので、相続人が第3者である場合は
 
 相続人から執行人あて相続が発生した旨連絡をします。執行人は、遺言者の指
 
 定により執行人に就職した旨相続人全員に通知し、遺産分割等の執行を行いま
 
 す。相続人が執行者である場合も、他の相続人にその旨知らせ遺産分割等の執
 
 行を行います。      

A それが自筆の遺言書である場合

  ア遺言書の発見者又は保管者は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して
   検認の申し立てをしなければなりません
  イ執行人が指定されていれば執行人に通知し、就職の諾否を確かめます。
   執行人が就職を承知すれば、執行人からその旨相続人全員に通知され、
   遺産分割の事務が執行されます(執行人が相続人である場合は前項に同じ)
  ウ遺言執行人の指定がない場合、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、
   執行人の選任を行います

(2)遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、合意すれば、その

内容を「遺産分割協議書」として人数分作成し、各自が各葉に署名し実印で捺印

します。この遺産分割協議書の各葉に全員の印鑑証明を添付して分割の手続きを
行います。実は、この遺産分割協議が大変なのです。

2.相続人の範囲確定

相続人が誰であるかは自明の事実であるかに思われ勝ちですが、正式には、亡く

なった被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本(原戸籍)又は除籍謄本を取

り寄せて、それにより確定するのです。というのは、相続人が知らない認知した

子や、(後妻の場合再婚前の)真実の子がいるかも知れないからです。

遺言書がない場合、誰がどういう順位で相続人になるかについては、民法で規定

されており、これを法定相続人といいます(民900条)。

法定相続人と法定相続分の関係について、図表で示しますので参考にしてください。

図表にない事項について、若干説明します。

(1) 配偶者
配偶者は常に同順位で相続人となる(民890条)。

@配偶者とは、法定婚の配偶者をいい、内縁の配偶者は相続人とはなれません。

 ただし、相続人がいないときの「特別縁故者」、借家権の相続人には該当する
 
 場合があります。

A遺族給付では、内縁の配偶者は法律上の配偶者と同等の保護を受ける場合が多

 い→労災の遺族補償(労基79条)、遺族年金(厚年58・59条)。

(2)実子

@嫡出子
A非嫡出子(相続人たる地位に区別はない)
B胎児は既に生まれたものとみなされ、相続人となる(民886条)
  (注) 相続税法では、胎児は相続人とは認めない。    
C連れ子は、継親と養子縁組をすれば相続人となる。

(3)養子

養子は、養子縁組によって養親の嫡出子たる身分を取得する(民80条)が、同時

に実親の相続人でもあるダブル相続権者となる。
  (注) 特別養子は実親の相続人にはなれない(民817.3条)。

(4)代襲相続人

代襲相続は、相続人である子が、

@相続開始前に死亡した時
A相続欠格に該当して相続権を失ったとき(民891条)
B排除によって、相続権を失ったとき(民887条2.3.項)
 に孫が代襲(飛び越し)相続人となる制度です。孫も死亡している場合は、曾
 孫が代襲相続人となる(民887・901条)。
C養子に縁組前の子がある場合、養子の連れ子には代襲相続権はない。
D兄弟姉妹が死亡している場合は、甥や姪だけが代襲相続人となる

(5)直径尊属(父母・祖父母)

第1順位の子とその代襲相続人がいない場合や、子が全員相続放棄をした場合(始

めから子は相続人とならなったものとみなされ代襲相続も発生しないので)、直

径尊属が相続人となります。

図表 [法定相続人・法定相続分・遺留分関係図] 
次のファイル:http://www.fplabo.co.jp/ad/vol294.pdf をご参照下さい


3. 相続財産の範囲・評価

■相続財産の調査と評価

相続に当って重要なのは、相続人の確定と相続財産の確定です。相続財産には、

本来の相続財産とみなし相続財産があり、負債などのマイナス財産も洩れなく調

査し正確な純資産額を算出する必要があります。それには、自分なりのチエック

リストを作って取り掛かるのがよいでしょう。  

(1) 不動産の調査

@不動産の存否
  必ず、現時点での登記簿謄本を取って、所有者が被相続人であることを確認
  する必要があります。登記簿上の地番や家屋番号が分かっていれば、誰でも、
  郵送で請求することができます。
  なお、不動産の存否が不明のときは、該当の市区町村の資産税課(東京都は
  都税事務所)に申請して不動産の名寄帳(所有者ごとの一覧表)を取り寄せる
  と判明することがあります。

A特別受益の対象になった不動産
  特別受益の持ち戻しは特に期限の制限がないことから、相当古い贈与につい
  て調査が困難な場合があります。市町村の合併や住居表示の変更などで元の
  地番では登記簿の調査ができないときは、法務局で該当箇所の住宅地図と公
  図とを対比して地番等を知り、登記簿を閲覧して確認する方法があります。
  なお、隣接地も調べれば、分筆の状況なども判明します。
  土地等の評価で注意すべきは、土地は形状により、マンションは階層・面す
  る方位により評価が異なるので、不動産鑑定士など専門家の査定が必要とな
  ります。

(2)預貯金等の調査

被相続人が有した預貯金については、金融機関から被相続人の死亡日の残高証明

書を取り寄せて調査することになります。通常相続人の代表者、執行人、受任者

などが行います。債券、証券等についても同様です。

また、同居の親族が被相続人の死亡前に多額の現金を引き出し、又は、解約して

相続財産を毀損しているという相談がよくあります。その場合、金融機関に資格

を証明して過去3年分の預金の移動明細書を請求することができます。

(3)その際、忘れずに債務の調査・評価も行います。被相続人が元サラリーマン

であった場合の大きな債務は、住宅ローン残高です。住宅ローン残高は死亡時に

団体信用保険(団信)で必ずチャラになると信じている人が多いが、有効期間

(70才までなど)に制限があることに注意が必要です。

その他債務としては、住宅リフォームローン、マイカーローンなどが考えられま

す。事業者の場合は、はるかに多くの債務残高が考えられます。

積極財産から債務等消極財産を控除した純財産がどのくらいあるのか、その額は

基礎控除の範囲内であるか否かを確認する必要があります。

(4)みなし相続財産

相続財産とは、相続発生時に被相続人の財産であった全ての財産をいいます。

ところが、相続税の計算上は相続発生時には被相続人の財産ではないが、相続財

産に加えて計算すべき財産があります。これを「みなし相続財産」といいます。

 @被相続人が自己を被保険者・契約者とし、相続人を受取人とした生命保険金
 A死亡退職金

がこれに該当します。これらの財産は相続人1人当たり500万円の控除をした後の

金額を相続財産に加えて相続税額を算出しますが、みんなで分ける訳ではありま

せん。生命保険金は指定受取人が、死亡退職金は会社規定による遺族が受け取り、

相続税は受取額に按分して負担します。

4.相続の放棄、限定承認

前項で試算した結果、純遺産額がマイナス(債務超過)であれば、事業の承継な

ど特別の事情がない限り相続の放棄も考えなくてはなりません。

相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続

放棄をするか否かを決める必要があります。この期間を熟慮期間といい、相続人

はこの期間中に相続財産の調査をし、相続するか放棄をするかの結論を出します。

(1)相続の放棄 

 相続放棄をする時は、熟慮期間中に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申
 
し立てをします。放棄が受理されると、その相続人は最初から相続人とならなか

ったものとみなされます。第1順位の相続人全員が相続放棄すると第2・第3順

位の相続人について相続放棄が必要になる場合があるので注意が必要です。
 
 相続債務の額が判明しない時は、限定承認をすることができます。

(2)限定承認

限定承認は、一応は相続をするけれども、相続によって得た財産の限度で債務を

弁済すればよいとする制度で、共同相続人が全員で家庭裁判所に申し立てをする

必要があります(民922〜924条)。

限定承認を選択する場合は、財産目録の調製、債権者・受遺者に対する公告、催

告などの手続きが必要です(知れたる債権者927.935,債権者優位931)。
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福祉総合研究会 掲示板

でも、中にはしてくれる人もいるよ。私は昔、保険ローンで、年金ローンを売ってこいと言われましたが
銀行で、年金の信託ををしているのならいいですが、保険会社は別法人でもし、
何かあったら保証出来るのですか?!と言ったら銀行の方針だ。・・・・との事
私は、保険ローンと言っても、積立ファミリーとか積立総合の家財の利回りから考えてお客さまの得に
なるのは売りましたが、それだけは売りませんでした。
案の上、その保険会社は潰れしました。でも、その直前まで支店長は向こうから言ってくる人だけに伝え
それ以外の人には伝えなかったのです。・・・・・・会社とはこういうものでしょうね

営利を追求しないと食ってはいけない。だから、彼らを責めないで、仕事なんだから・・・

銀行はNPOではないし、単なる民間金融機関

でも、人が何を言おうとも自分で良く考えた上納得が行き、そして、相談できる人がいればそれで十分

今は、どこに入っていると言う事は中立的な立場なので言えません。

それだけでは、自分では納得は行かなかったので他の資料も取寄せて考えました。

それで、ついに下の保険に切り換えました。

結局、自分で先方の保険会社と話をしました。警察も無難に誘導尋問みたいな事をするだけ

私は、昔、人に勧められて会社の関係会社で契約していました。
でも、後から・・・・・と思いました。事故をされたとき・・・・辛かった。・・・

車検証と保険契約書を出して、免許証・車の走行距離を調べてすぐに確認してみましょう。

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そう、簡単に言えば、保険を見直して考える。

だったら、自分はどうするんだというのか?

代理店で十分にどういう時に、どうなった場合に保険がおりますよとか、大丈夫とか言えないのです。

そうなんです、そういうことなんです。?

大事な家族を乗せていて事故に会わされる事はあっても、事故を起こすような運転はしないでしょう。

そうとはばかり、言えないところもありますが、居眠り運転・酒酔い運転・過労運転でしょう。

交通事故の大半が保険金が降りないのは、営業中なのです。

ここに、その問題点がある。

起こしたものと起こされたものが相手が100%  自分が0%と言う事では無いでしょう。

で、起こした時はどうでしょう?

事故というものは、そう簡単に起こらないからです。

どうしてでしょうか?

営業会社の車

企業では、プロのドライバーを雇っている会社はあまり任意保険に入っていないのを知っていますか?

答えは、「車を運転しているから!」

では、なぜ、毎年、保険の更新の時に支払うのでしょうか?

多分、あまり保険のお世話にはなっていないと思います。

あなたは、事故を今までに起こした事がありますか?

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普通なら、昔からのお得意さんにはサービスするのが本筋・・・・・

でも、他行から乗り換えて自分の銀行に持ってきてくれるのは喜んでする。
だったら、いままで、あなたの銀行で借りてて真面目に払ってきてる私たちは・・・・

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出来ないとか、本部に申し込んでもなかなか決裁がむずかしいとか、出来ない理由を言うだけ

私もそうでした。

銀行さんは、そんなことは言ってくれない。

変更された返済予定表を眺めれば判るのですが、元本と利息の内訳が違う。
でも、変更は都度・都度 年2回送ってくるだけ、よほど、注意してこれからどうなるだなんて
危機感が働かないと判らない。 あなたは、正月とお盆に何をどれだけ食べておいしかった
なんて、思い出せますか?・・・・・

通常、変動金利は金利が上がっても、5年間は返済金額が変わらないから自分にとって
あまり、関心を示さない。でも、更新される5年後はどうなる。・・・・・・

個人がすることは、個人責任ですがでも、そうだから、どうしたらいいとは教えはしない。

住宅ローンをしている人にとればこれはそんな簡単な事ではない。

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それは、簡単にいくものもあれば、てこずるものもあります。
今も、案件を10件抱えています。

死亡保険は、何のためにあるのでしょう?
世帯主が万が一の時に、残された家族が生きていくのに支障のないようにですね!
 では、どういうとき?どうして死んでしまうほどの病気・高度障害・事故に会うのでしょう?
今の医療技術を軽く考えてはいけなですね。

病気では、すぐに死なない! でも、長期になるのは間違いない。その時の保障はあなたの保険には
ありますか?

また、同じように高度障害になる・・・どの程度でしょうか?

これも、入院が長くなりますね!

事故の場合は・・・・もう、お分かりになりますね。 そう、そうなんです。  死なないんです。

でも、その人の生活を振り返ると・・・・・・・・・・・・・・・・・・・!

分りましたか?! そこで、1入院で何日と言う事が問題になってくる。

では、あなたはどういう時に入院するのでしょうか?  風邪?親知らずの歯?

そんな、ものではないですね。つまり、ガン・脳血管疾患・心臓疾患それと同等な糖尿病etc

単純な事ですが考えてみて下さい。

  1. あなたは、今、死亡保険にいくら入っていますか?
  2. 万が一入院したら日額いくらもらえますか?
  3. 家族・身内の方がガンにかかったことはありますか?
  4. 車をお持ちですか?
  5. 住宅を購入されましたか?
  6. あなたは 脳血管疾患・心臓疾患・ガンについて知っていますか?
  7. 今、入っている保険はそれをどこまでカバーしてくれますか?
  8. あなたの家の鍵は安全ですか?
  9. お父さん・お母さんは健康ですか?
  10. 定年は何歳ですか?・

あなたは、分りますか?

どうして、保険会社はテレビ・新聞であれだけ報道されていて弁明しないのか!

成人病になってから分る入院保険と死亡保険の内容!

事故を起こしてみて分る、自動車保険!

ガンになって初めて分るガン保険の適用されるか、されないか!

入院してみないと分らない入院保険

例えば、保険のことについてあなたはどこまで知っているでしょうか?

そして、自分の事を考える事!!人は尋ねれば答えてくれると思っているのならそれはどうでしょう?

自分の身は自分で守る!!

では、どうしたら上手く行くのでしょうか?

すべての事が順調に行くことはまず、無いと言っても過言ではないと思います。

ライフ・プランニングと言う事で、ファイナンシャル・プランナーがたてているプランはそのように行く人は本当は
稀だと言う事を知っていますか?

時間は、容赦無しに進んでいきます。
追いついてますか?!

何時、どこでどうなるかは神様・仏様・イエス様・アラーの神しか分らないのです。

家族の中で、病院や介護のお世話を受けていられる方はいらっしゃいませんか?

病院へ行かれた事はあると思います。
では、介護施設を見られたことはありますか?
今、あなたは健康で何自由の無い生活を営んでおられますが、危険はあなたのそばにもあるんです。

あなたも、保険で得しよう。

日本の保険は高い?



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FPの基礎的な知識の研究を行なっておりますのでご覧下さい。
生活のあらゆる面で活用できるものを含んでいます。

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これから、必要なものを取り揃えていきますのでご覧下さい。件アフィリエイト主体の商品ですので よろしくお願いいたします。

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